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2005-03-07 不倫とは 不貞行為とは

◆どこまでを不倫とするのかは、人それぞれの思いがあるかもしれませんが、法的に慰謝料請求が認められする不倫とは、肉体関係のあることが必要になります。法的には、不貞行為といいます。
不貞行為とは、配偶者のある人が、配偶者以外の異性と肉体関係をもつことです。

◆民法770条1項1号から推測されるに、夫婦は相互に貞操義務があります。
つまり法律上夫婦であるのであれば、配偶者以外の異性との肉体関係を持たない義務という義務があります。


民法770条 法定離婚事由
夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明かでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号乃至第4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。


不倫の慰謝料請求の要件
夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、誘惑して肉体関係を持ったかどうか、自然の愛情によったかに関わらず、損害賠償義務がある(最高裁判例 )

◆不貞行為があること
配偶者に異性との肉体関係があることが必要です。

デートしている、食事をしている、メールしている電話をしているという関係だけでは、慰謝料請求が認められるのは難しいと判断します。ただ、このような場合に夫婦関係に支障をきたすのでれば、相手にやめるように警告することも方法です。
不倫をやめるように警告する。

◆不倫相手が、既婚者と認識していた、あるいは認識し得べき状況であった
不法行為に基づく損害賠償請求には、故意または過失が必要ですので、相手が既婚者と知っている場合や、既婚者と認識できる状況ということが必要です。

◆婚姻関係(夫婦関係)が破綻していないこと
判例(裁判例)では、婚姻関係がすでに破綻した場合に、不倫(不貞行為)の慰謝料請求を認めていません。ただ、破綻していたのかは争いになるところです。

◆消滅時効にかかっていないこと
不法行為の消滅時効は、不法行為の損害および相手(加害者)を知ったときから3年、不法行為のときから20年です。
不法行為の損害および相手(加害者)を知らなければ、3年の消滅時効にはかかりませんが、不法行為の損害および相手(加害者)を知らなくても、不法行為のときから20年で、消滅時効にかかります。
どちらかの期間がたてば、消滅時効が完成します。(民法724条)
消滅時効が完成したとしても、債権(不倫の慰謝料請求権)は当然に消滅するものでありません。相手が消滅時効を援用しないと債権は消滅しません。

民法724条
不法行為ニ因ル損害賠償ノ請求権ハ被害者又ハ其法定代理人カ損害及ヒ加害者ヲ知リタル時ヨリ三年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス不法行為ノ時ヨリ二十年ヲ経過シタルトキ亦同シ
不倫の慰謝料請求の質問


◆不倫の慰謝料の金額の相場は、いくらぐらいなのか
慰謝料は、心の損害ですので具体的にはケースバイケースということになります。よって、具体的にいくらといえるものではないです。
裁判上は、50万円から300万円というのが多いです。
判例をみると以下の事情が、慰謝料の算定において、考慮されているように思います。

夫婦が離婚にいたるのか。
不倫の期間、程度、妊娠させたのか。
どちらが、不倫に積極的であったのか。


不貞行為の始まり、不倫関係の継続が男性(既婚者)の暴行脅迫である場合に、妻から不倫相手方の女性に対する慰謝料請求を否定した事例

夫が不倫関係において主導的役割を果たしていた場合に、妻から夫の不貞行為の相手方に対する慰謝料請求において、低額にすべきだと判断し。慰謝料の請求額を減額し150万円を認めた事例

妻が、夫の不貞行為の相手方の女性に対する慰謝料請求した場合に、この女性との不貞行為が原因で夫婦は離婚はしていないが、冷え切っているとして、 慰謝料200 万円を認めた事例

不貞行為の相手が、配偶者の意思決定を拘束したような場合でない限り、不貞あるいは婚姻破綻についての主たる責任は不貞行為をした配偶者にあり、不貞行為の相手の責任は副次的なものとみるべきであるとして、慰謝料の請求額を減額して 200 万円の慰謝料を認とめた事例


◆子供が不倫相手に慰謝料請求できるのか
子供からの不倫相手への慰謝料請求について、判例は認めていません。

◆配偶者(夫、妻)にも、不倫の慰謝料請求できるのか
不倫の相手だけでなく、不貞行為をした配偶者(夫、妻)に対しても、不倫(不貞行為)の慰謝料請求をすることができます。離婚しない場合でも、配偶者に慰謝料請求できます。

◆離婚しなくも慰謝料請求できるのか
離婚しなくても、不倫相手に不倫(不貞行為)の慰謝料請求はできます。
ただ、離婚した場合のほうが、不倫(不貞行為)慰謝料が高額になる傾向があります。

◆二人であったりしている場合に、慰謝料請求はできるのか
不貞行為(肉体関係)がないのであれば、慰謝料請求は難しいと判断します。
今後の交際や、連絡をやめるように警告しておくのがいいと思います。

◆いわゆるダブル不倫の場合の慰謝料請求
不倫相手も既婚者である場合は、不倫相手の配偶者から本人の配偶者に対して不倫の慰謝料請求をうける可能性があります。不倫相手の配偶者からすれば、不倫(不貞行為)には変わりはありませんので。。
こちらから、不倫相手に慰謝料請求して、不倫相手の配偶者からは、本人の配偶者に慰謝料請求される。本人の夫婦間で、財布が別であれば、配偶者に慰謝料請求されるのは、知ったことではないという考えも成り立ちます。
また、離婚することになるのであれば、配偶者に慰謝料請求するのであればしてくださいということにあると思います。
ダブル不倫の場合で、不倫の慰謝料請求されたときに、こちらも不倫されたのだから、慰謝料請求してきた相手の配偶者に対して慰謝料請求できます。もっとも、相殺をすることはできません。
相殺は、当事者間に債権が対立することが必要です。いわゆるダブル不倫の場合には、不倫(不貞行為)の慰謝料請求は、相手の配偶者に慰謝料請求できるのであり、その慰謝料請求してきた相手に慰謝料請求できるものではないからです。あくまで、請求する人、される人がことなりますで、相殺はできません。

◆不倫相手に慰謝料請求したが、その慰謝料を結局、旦那が不倫相手に渡していた
不倫相手に慰謝料請求して、不倫相手が慰謝料を支払ってくれたのだけれども、実は、配偶者が立て替えていたという話は時々あります。
この場合は、不倫相手にキチンと自分のお金をで支払えと言うのは難しいです。また、旦那さんが、贈与した金銭の返還を求めるのも難しいです。

◆不倫があれば、すぐに離婚できるのか
一度、不貞行為があれば、すぐに離婚できるというものではありません。当事者が離婚に合意する協議離婚であれば、当事者が合意するので離婚ができます。
しかし、相手が合意しない場合は協議離婚はできす、最終的には裁判離婚になります。
裁判離婚するには不貞行為が継続的・反復的であることが必要とされています。
また、裁判所は一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができるとしています。(民法770条2項)

民法770条 法定離婚事由
夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明かでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号乃至第4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

◆不倫相手にあげたものを返してもらいたい
配偶者が、不倫相手にあげたものを返してほしいといいう相談をうけることがあります。
相手が、返還に応じてくれるのであればいいですが、、法的に請求するのは、難しいです。
あげたということは、法的に贈与ですが、書面によらない贈与はいつでも取消す事ができますが、履行が終わりたる部分(相手に渡してしまった部分)については、取消すことができないとされているからです。(民法550条)





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